emina Lawyer〜父の遺言書を見てビックリ…。

Q. 父の遺言書を見てビックリ・・・。
先月、父が病気で亡くなりました。相続人は私と妹ですが、父の遺品を整理してると、父の直筆の 遺言書が出てきました。家庭裁判所に持って行って確認したところ、父の全財産を私達が知らな い女性に全て贈与するという内容でした。私達は、全く財産がもらえないのでしょうか。


赤れんが法律事務所
下川原 慎吾弁護士
A. 財産の一部を受けとることができます。
仮にお父さんの遺言が有効だったとしても、相続人は遺贈を受けた相手に 対して遺留分減殺請求ができる可能性があります(民法第1028条以下)。 これは相続人の相続分に一定の遺留分率をかけた割合を相手方に請求で きる権利です。但し、この権利は相続の開始又は遺贈があったことを知って から一年以内に行わなければならないので注意が必要です。また請求の可 否・行使方法や具体的な割合は、専門家に相談するのが確実でしょう。
下川原先生の横顔
先生は2歳の娘さんのパ パ。休日は娘さんと公園 や動物園に行く他、ス ポーツジムで減量に励ん でいるそうです。

ママたちの疑問に答 えてくれる、赤れんが 法律事務所の頼もし い先生たち。写真左 から、下川原先生、杉 山先生、大石先生。

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