emina Lawyer〜授業中の怪我、治療費は誰に請求?

Q. 授業中の怪我、治療費は誰に請求?
私には小学生の娘がいます。先週、図工の授業中にクラスメイトが悪ふざけをしてカッターナイフを振り回し、娘の腕に当たり3針縫う怪我をしました。娘の治療費は、誰に請求すればよいでしょうか? また、治療費の一部でも早めに払ってもらう方法はありませんか?


赤れんが法律事務所
下川原 慎吾 弁護士
A. 加害児童の親と学校に対して請求できます。
本件の場合、加害児童が未成年者なので、監督義務者つまり加害児童の親 が原則として賠償責任を負います(民法709条・同法712条・同法714条)。また、授業中の事故なので、学校(先生)も監督責任として賠償義務を負うでしょう。さらに学校での事故は、学校単位で加入している共済制度を利用できる可能性もあり、請求が認められれば、治療費の一部が給付されること も。まずは学校側に共済制度の利用が可能であるかを問合せてみましょう。
下川原先生の横顔 先生は2歳の娘さんのパパ。休日は娘さんと公園や動物園に行く他、ス ポーツジムで減量に励んでいるそうです。

ママたちの疑問に答えてくれる、赤れんが法律事務所の頼もしい先生たち。写真左から、下川原先生、杉山先生、大石先生。

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